改正貸金業法を考える

最近改正貸金業法が完全施行をされました
ではこの改正貸金業法は何が変わったのか
大きく2つあるのですが1つづつ考えます。
1つめはグレーゾーン金利の撤廃
今までにはグレーゾーンと言われる2つの金利がありました
刑法で罰せられる物と民法で罰せられるもの
その間の金利がグレーゾーンなんですがこの罰則の違いにより高い金利を負わせた悪徳業者が増えていました。
しかし、近年の裁判所の判決により過払いが認められ大量の払い戻しがあったのを覚えているでしょうか?
これによりローン会社が倒産をしたりして話題になりましたが
個人的には1つにまとまってすっきりしたと言う所で安心している所です。
問題はもう1つの年収の1/3までしか貸せない仕組み
ちょっと見たら良い様に見えるのですが色々穴があります。
例えばこの枠には銀行などのローンは入らない事
話によると銀行は銀行法があり その法律とは重複をしないかららしいのです。
家のローンとかその他のローンなどはここで引っかかりますし
多重債務は当然借りてる場合があるので保護の意味では薄いんですよね
しかしこれらを決める事によって
能力以上を借りられなくなり
自殺などをする必要もなくなります。
借り手を保護する事によってその人の生活を守る意味もあるのです。
この改正の良い所はうやむやになっていた所をきっちり線を引いた所
これらの問題点を少しでも解決をしようとしている所です。
確かに長く法律があると問題点はこれらの様に出てきますが
逆にきっちり解決をしていく事によって問題を回避出来ればいいのです。
さらに銀行法との兼ね合いも解決すれば個人的には良いかなーとは思います。
収入制限も主婦の制限辺りも考えられてるので良いとおもいます。